退職後の傷病手当金の申請条件と大きな落とし穴
(実際のハガキの画像です)
みなさんこんにちはゴリラです。
元気に働いていますか?
私は只今うつ病で休職中です。
私はうつ病で2018年6月30日を以て退社しました。
退職後に傷病手当金を申請し、この度めでたく第1回目が振り込まれましたので、その方法を書こうと思います。
こちらは、会社員がうつ病で退職後に初めて傷病手当金を申請する方法です。
在職中にうつ病で傷病手当金を受け取っていた方は、また方法が違いますので、お気を付け下さい。
退職後に申請できるお金は2種類ある
あなたがうつ病で退職し、しばらく療養に専念するのなら、収入に代わるお金を得るための方法が2種類あります。
・雇用保険の基本手当(失業手当)
・健康保険の傷病手当金
です。
この2つは併用することはできません。
(ただし、治療が長引く場合は、傷病手当金をもらってから失業保険をもらう方法があります)
では、どちらが良いのでしょうか?
まずは、条件を確認してください。
条件を満たしていない場合は、受給できません。
どちらの条件も満たしているのならば、私はうつ病患者は傷病手当金が良いと思います。
雇用保険の基本手当(失業手当)を受けるためには
第一に、失業保険という保険はありません。
私たちが失業した時に貰えるお金=失業手当のイメージつけているだけで、正式には雇用保険の基本手当の中の失業手当のことを指します。
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の基本手当(失業手当)を受けるための条件
- ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。(ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可)
条件1.の通り、雇用保険の基本手当(失業手当)はあくまで再就職の為の制度です。
基本手当を受給する場合は、なるべく早く再就職できるよう積極的に求職活動を行ことが求められます。
うつ病でつらく、しんどい時にハローワークへ行って、受給説明会を受け、待機期間を無くすための職員との面接をして、再就職の事を考える…できますか?
うつ病に必要なのは、心からの休息です。
「働こう!」と思えるのは心身ともに健康になるまで待たないといけません。そうでないと悪化する一方です。
条件2.はそのままの通りで離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して1年あること。です。
但しうつ病は特定理由離職者になる場合が多いです。ですので、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でしたら受給可能です。
必ず診断書を貰っておきましょう!
転職を繰り返している場合は難しいかもしれません。
貰える金額
基本手当では、失業された方に対し雇用保険の被保険者期間(保険に入っていた期間)や年齢に応じて収入の45%~60%を給付金として補償します。
賃金日額は、休業前6ヶ月間の給与(総支給額)÷180日 で計算します。
さらに 休業前の賃金日額×給付率(45%〜80%)=基本手当日額 となります。
基本手当日額は上限と下限があります。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000168716.pdf
どうでしょう?いくらでしたか?
割合に幅がある理由は賃金の高さで金額に大差が生まれないよう、平均的に支給するためです。
賃金が高い人ほど多くの給付金を受け取れはしますが、賃金の低い人ほど高いレートが適用されます。
貰える期間
自己都合退職の場合、基本手当を受給するまで待期期間とは別に3ヶ月の給付制限があり、その後を最短90日、最長150日間手当を貰うことができます。
被保険者期間によって、貰える期間が違います。
この待機期間が問題です。
申請した月から給付制限期間が始まり、終了後に失業保険の給付がスタートしますので、実際の振込みはさらに1ヶ月後。
通常、待機期間は、手当の給付がありません。つまり4ヶ月収入ゼロ!やっていけませんね!
ただし、先に書いた通り退職前にうつ病で診断書を貰っていれば、「特定受給資格者」に分類され、給付制限期間が免除されるんです!
診断書があれば、すぐ受給をスタートすることができます!ちょっとほっとしましたね!
健康保険の傷病手当金を受けるためには
失業手当と違い、傷病手当金は在職中でも受けれます。が、在職中と退職後(資格喪失後)では条件が違います!
病気やケガで会社を休んだとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
健康保険の傷病手当金を受けるための条件
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること。
- 仕事に就くことができないこと。
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと。
- 休業した期間について給与の支払いがないこと。
- 資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、①②③の条件を満たしていれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。
(ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません)
3.は、待機期間の事です。その間の受給はできません。
(実際のハガキの画像)
これらを満たしていれば、傷病手当金を受給することができます。
が!
資格喪失後、つまり退職後はそれに加えてすごく大切な条件があります。
傷病手当金について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会
なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。
これです!
つまり、私の様に退職後に初めて申請する人でありがちなのが、
「在職中、ところどころ体調不良で休んでいたけど、無理して仕事をしていたし、退職日は引き継ぎの為に出勤した」
みたいな方です。
この方は残念ながら退職後に継続して傷病手当を受けることが出来ません。つらすぎます。
(ただし、在職中に休んで会社から給料が振り込まれていない場合は、待機期間の3日を除く分は支給される)
退職後に健康保険の傷病手当金を受けるための条件
ですので、退職後に受給するための条件は、
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること。
- 仕事に就くことができないこと。
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと。
- 休業した期間について給与の支払いがないこと。
- 資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、1.2.3.の条件を満たしている。(ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません)
- 退職日に出勤していないこと。
です!すごい大きな落とし穴ですよね!
私は退職した月は殆ど休んでおり、有給などとっくに使い果たしていましたが、キリが悪いので月末まで在職していました。
その間給料を貰っていなかったので、その分も含めて退職後に傷病手当金を受け取ることが出来ました。
私がもっと責任感ある人間であれば、無理を通して引き継ぎの為に出勤していたことでしょう。
(まぁうつ病で体が動かなかったので、仕方ないですね)
貰える金額
支給開始日前の過去12ヶ月の各月の標準報酬月額÷12ヶ月÷30日×2/3=支給日額
どうでしょう?いくらでしたか?
大体1ヶ月の給料の2/3ぐらいになるかと思います。
貰える期間
同一の傷病について、支給を開始した日から最長1年6ヵ月間です。
これはカレンダー上で計算した期間であって、実際に受給した期間ではありません。
例えば、復職し受給していない期間があっても、受給開始日から1年6ヵ月後に受給期間が満了します。
それと、この後にも書きますが、傷病手当金の支給申請書は療病担当医、つまり医者に書いてもらう用紙があります。
ですので「初めて医者に診てもらった日」からしか申請できません。
在職中は「私はうつ病ではない。うつ病は甘えからなるものだ。何か他の病気になっているに違いない」と思い込み、脳神経外科やら婦人科やらバラバラに受けていた所為で、10日程無駄にしてしまいました。
ですのでうつ病かな、と思ったらすぐ病院へ行って下さい!
退職するにも診断書がいりますし、早く行けば行くほど、心も後の生活も楽になります。
次は実際に私がどういう風に申請したのかを書いていきます。
長かったですが、ここまでお読みくださり、ありがとうございました!